広島入国管理局 下関出張所
〒750-0066 下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
TEL:083-261-1211 FAX:083-267-1255
月~金(祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~16:00広島入国管理局 周南出張所
〒745-0045 周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階
TEL:0834-21-1329 FAX:0834-22-0991
月~金(祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~16:00広島入国管理局 下関出張所 宇部港分室
2012年7月5日をもって閉鎖されました
入国管理局が設置するインフォメーションセンターです。
外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語等)でも対応しています。手続きについて分からないことがあれば、問い合わせてみましょう。
(電話で在留に関係する手続きについて問い合わせることができます)
外国人留学生がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要です。
出入国港で申請する
在留資格「留学」で新規に日本へ入国する場合、入国審査の時に申請することができます。(再入国の場合は、できません。)
【必要なもの】
入国管理局で申請する
【必要なもの】
アルバイトをする場合は、以下のことに注意してください。
【アルバイトできる時間】
1週間に28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内、1週間40時間以内)
【こんなところでのアルバイトはだめです!!】
- 客の接待をして飲食させるキャバレーやスナックなど
- 個室マッサージ、ストリップ劇場、ラブホテルなど
- 麻雀店、パチンコ店など
日本を出国して、1年以内に日本へ再入国する場合は、再入国許可を得る必要がなくなりました。ただし、出国審査の時に再入国の意思表示をする必要があります。
【再入国の意思表示】
再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」にチェックをしてください。
【お願い】
一時帰国するときは、指導教員や所属学部・研究科の留学生担当係に届け出てください。
- 一時出国届
PDFはこちら
日本を出国して、1年を越えて日本へ再入国する場合は、帰国の前に再入国許可申請をしなければなりません。再入国許可を受けずに日本を出国した場合は、新たに日本在留の査証を取得しなければなりません。
入国管理局で手続きをしてください。【必要なもの】
【お願い】
一時帰国するときは、指導教員や所属学部・研究科の留学生担当係に届け出てください。
在留期間の期限が切れる3ヶ月前から申請できます。入国管理局で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 在留期間更新許可申請書
PDFはこちら
EXCELはこちら- 所属機関等作成用書類
PDFはこちら
EXCELはこちら
(所属学部・研究科で発行します。)- 写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- 在学証明書
非正規生(研究生や特別聴講学生)は在籍証明書
国費外国人留学生は、国費外国人留学生証明書(留学生交流係で発行します。)- 大学院入学許可書(大学院へ進学する場合)
- 研究生研究期間延期許可書(研究生の期間を延期する場合)
- 成績証明書
研究生と特別研究学生は、外国人留学生指導計画書
鳥取大学大学院連合農学研究科の学生は、成績証明書が出せないという文書(農学部学務係へ依頼)と研究内容や研究時間を証明する文書(指導教員へ依頼)- 日本での学費や生活費の支払い能力を証明するもの(奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)
- パスポート
- 在留カード(外国人登録証明書)
- 資格外活動許可書(許可を受けている者のみ)
- 収入印紙(手数料) 4,000円 許可される時に必要です。
※各種証明書についてはこちら
【「家族滞在」の在留期間更新許可申請】
あなたの国にいる家族をよぶときは、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取り、家族に送付してください。
家族はそれを自分の国の日本大使館へ提出して、査証の申請をしてください。【必要なもの】
日本でこどもが生まれたときは、14日以内に市役所で出生の届出をし、30日以内に入国管理局で在留資格取得許可申請をしてください。
【必要なもの】
現在の在留資格に定められた活動をやめて、新たに別の在留資格に該当する活動をしようとする場合は、在留資格変更許可申請が必要です。入国管理局で手続きをしてください。
例1.「家族滞在」から「留学」へ変更
【必要なもの】
例2.「留学」から「特定活動」へ変更(卒業した後、就職活動を行う場合)
【必要なもの】