日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要です。インターネットで取得した国際運転免許証は日本では無効です。有効な運転免許証を持たずに運転した場合は、無免許運転となり、処罰の対象となります。日本で有効な運転免許証
- 日本の運転免許証
- 通 訳
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)加盟国の国際運転免許証- エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る)
日本で運転できる期間
期限が切れているのに運転した場合は、無免許運転となります。
- 日本の運転免許証・・・有効期間内
- 国際運転免許証、エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の免許証(日本に上陸した日から1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い方)
注)日本から一時的に出国し、3ヶ月未満のうちに再び日本に上陸した場合は、運転できる期間をまたその日から1年間数えなおすことにはなりません。したがって、国際免許証の期限が切れるからといって、自分の国に帰り国際免許証を再取得して日本に戻っても、その国際免許証は日本では無効です。
※自分の持っている運転免許証が有効かどうかわからないときは、山口県総合交通センターに問い合わせてください。
山口県総合交通センター
〒754-0002 山口市小郡下郷3560-2 083-973-2900外国の運転免許から日本の運転免許への切り替え
国際免許証は日本の免許証に切り替えることはできません。
自分の国の免許証を日本の免許証に切り替えるときは、まず山口県総合交通センターに詳しいことを問い合わせてください。事前に切り替えることができるかどうかの審査があります。切り替えることができると審査された後は、学科試験、運転技能試験を受けることになります。国によっては、試験の一部が免除されます。
強制保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車やバイクによって他人にけがをさせたり死亡させた場合に、補償するものです。 自動車の場合は、車検(一定の時期に受ける自動車の検査)のときにいっしょに保険料を払います。
任意保険
交通事故を起こした場合、強制保険の保険金だけでは、賠償金を払うことができない場合がほとんどです。死亡させた場合に賠償金額が3億円になることもあります。また、強制保険の対象とならない損害に備えることもできます。自動車やバイクを運転する留学生は、全員任意保険にも加入してください。なお、大学内の駐車場を利用するためには、駐車許可を受けなければなりませんが、任意保険に加入していなければ駐車許可申請ができません。
日本人は一般的には、賠償保険金額が対人無制限、対物1,000万円以上、搭乗者傷害1,000万円以上の保険に加入していると言われています。任意保険に加入していても、酒酔い運転、無免許運転などの場合は、保険金は支払われません。
交通事故にあったら、すぐに警察に電話してください。
けが人がいる場合は、救急車もよんでください。
自分で電話できないときは、近くの人に頼んで電話してもらいましょう。軽い事故の場合でも、必ず警察をよんで事故の様子を説明してください。
- 警察:110
「交通事故です。場所は○○です。私の名前は○○です。」- 救急:119
「救急です。交通事故でけが人がいます。場所は○○です。私の名前は○○です。」